○色麻町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
| (平成24年5月18日規則第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年色麻町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(該当者への通知)
第2条 町長は、条例第2条に規定する課税免除に該当する者に対し、あらかじめ申請手続き等について様式第1号により通知するものとする。
(免除申請書)
第3条 条例第3条第1項に規定する課税免除申請書は、様式第2号によるものとする。
[条例第3条第1項]
(免除決定通知書)
第4条 条例第3条第2項に規定する課税免除決定通知書は、様式第3号によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
