○色麻町流行性耳下腺炎予防接種実施要綱
(平成24年3月30日告示第18号)
改正
平成27年4月1日告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、流行性耳下腺炎の予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、流行性耳下腺炎の個人の発病又は重症化の防止及びその流行の予防を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(補助金の名称)
第2条 この要綱により交付する補助金は、色麻町流行性耳下腺炎予防接種費補助金(以下「補助金」という。)という。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものの保護者等とする。
(1) 予防接種を加美郡内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)で受けた町内に住所を有する1歳以上の未就学児
(2) 予防接種を実施医療機関以外の医療機関で受けた町内に住所を有し,加美郡外の施設に入所している1歳以上の未就学児
(補助金の額及び交付回数等)
第4条 補助金の額は、予防接種費用額に対し、それぞれ5,000円を限度として公費で負担とするものとする。
2 補助金の交付回数は、被接種者1人に対して、それぞれ1回とする。
3 被接種者は、予防接種費用額から第1項の公費負担額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた実施医療機関に支払わなければならない。ただし、実施医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合は、予防接種費用額の全額を、予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。
4 町長は、次により、公費負担を支払うものとする。
(1) 実施医療機関で接種を受けた場合、第1項に規定する公費負担額を委託料として予防接種を接種した実施医療機関に支払うものとする。
(2) 実施医療機関以外で接種を受けた場合、第1項に規定する公費負担額を被接種者の保護者等からの請求に基づき補助金として支払うものとする。
(委託料等の請求)
第5条 実施医療機関は、予防接種を実施した月毎に予診票を添えて、町長に請求するものとする。
2 実施医療機関以外で予防接種を受けた被接種者の保護者等は、流行性耳下腺炎予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、医療機関で発行した予防接種に係る領収書の写し、母子健康手帳の写し等予防接種をしたことを証明できるものの写し及び預金通帳の写しを添えて、町長に請求するものとする。
3 町長は、前2項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは公費負担額を実施医療機関又は被接種者等に支払うものとする。
(事故の補償)
第6条 当該事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済に則って、補償を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
任意予防接種費用助成申請書