○色麻町健康増進事業実施要綱
| (平成24年3月30日告示第21号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき実施する健康増進事業等について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、色麻町(以下「町」という。)とする。
(法第17条第1項に基づく健康増進事業)
第3条 法第17条第1項の規定に基づき町が行う健康増進事業は、次のとおりとする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 訪問指導
(法第19条の2の規定に基づく健康増進事業)
第4条 法第19条の2の規定に基づき町が行う健康増進事業は、次のとおりとする。
(1) 成人歯科健診
(2) 骨粗しょう症検診
(3) 肝炎ウイルス検診
(4) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「施行規則」という。)第4条の2第4号に定める健康診査
(5) 施行規則第4条の2第5号に定める保健指導
(6) 次に掲げるがん検診事業
ア 肺がん検診
イ 胃がん検診
ウ 大腸がん検診
エ 子宮頸がん検診
オ 乳がん検診
カ 前立腺がん検診
(その他の健康増進事業)
第5条 町長は、前2条に規定する健康増進事業のほか、一般健康診査(町内に住所を有する19歳から39歳までの者を対象として実施する健康診査をいう。)を行うものとする。
(一部負担金)
第6条 町健康増進事業を受ける者(以下「受診者」という。)は、町健康増進事業に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)を負担しなければならない。ただし、受診者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者である場合は、この限りではない。
(事業の周知)
第7条 町長は、町健康増進事業の実施に当たり、内容、実施期日その他必要な事項について、町民に周知するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する
附 則(平成30年3月30日告示第22号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月20日告示第17号)
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この告示は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
| 区分 | 対象者 | 実施方法 | 
| 健康教育 | 町内に住所を有する40歳以上の者。ただし、健康教育の内容や対象の状況によっては、対象者に代わってその家族等対象とすることができる。 | |
| 健康相談 | 町内に住所を有する40歳以上の者。ただし、健康相談の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。 | |
| 訪問指導 | 町内に住所を有する40歳以上の者 | |
| 成人歯科健康診査 | 町内に住所を有する30.35.40.45.50.55.60.65.70歳の者 | 個別健康診査 | 
| 骨粗しょう症検診 | 町内に住所を有する30~70歳の女性 | 集団健康診査 | 
| 肝炎ウイルス検診 | 町内に住所を有する40.45.50.55.60.65.70歳及び町で受けたことがない40歳~70歳の者 | 集団健康診査 | 
| 施行規則第4条の2第4号に定める健康診査 | 町内に住所を有する施行第4条の2第4号に規定する者 | 集団健康診査 | 
| 施行規則第4条の2第5号に定める保健指導 | 町内に住所を有する施行規則第4条の2第5号に規定する者 | |
| 肺がん検診 | 町内に住所を有する40歳以上の者 | 集団健康診査 | 
| 胃がん検診 | 町内に住所を有する35歳以上の者 | 集団健康診査 | 
| 大腸がん検診 | 町内に住所を有する40歳以上の者 | 集団健康診査 | 
| 子宮頸がん検診 | 町内に住所を有する20歳以上の女性 | 集団健康診査 | 
| 乳がん健康診査 | 町内に住所を有する30歳以上の女性 | 集団健康診査 | 
| 前立腺がん健診 | 町内に住所を有する50~69歳の男性 | 集団健康診査 | 
| 一般健康診査 | 町内に住所を有する19~39歳までの者 | 集団健康診査 |