○色麻町予防接種実施要綱
| (平成24年3月30日告示第22号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、伝染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防を図るために行う定期の予防接種に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、本町に住民登録がある者とする。
(対象の予防接種)
第3条 この要綱の対象予防接種は、法第2条第2項に規定する定期のA類疾病(以下「A類疾病」という。)及び法第2条第3項に規定する定期のB類疾病(以下「B類疾病」という。)とする。
2 前項以外の予防接種については、実施の都度、町長が別に定める。
(実施方法)
第4条 町が行う予防接種の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 個別接種 町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行う。
(2) その他 町長が必要と認めた医療機関等で行う場合。
2 町長は、予防接種を実施するときは、接種対象者及びその保護者に対し、広報しかま及び町ホームページ、その他適切な方法であらかじめ周知するものとする。
(費用負担)
第5条 第3条に規定する予防接種に要する費用は、年度ごとに町と加美郡医師会等が協議したうえで設定した金額を上限とする。A類疾病は全額町が負担し、B類疾病は接種費用から町の負担額を差し引いた額を被接種者が負担する。
[第3条]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に係る予防接種費用の全部を町が負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者
(2) その他町長が必要と認める者
(費用の請求及び支払)
第6条 委託医療機関は、予防接種に要した費用をまとめて、予防接種内訳書及び予診票を添えて請求するものとする。
(助成金の償還払いの申請等)
第7条 接種希望者が、委託医療機関以外で予防接種を受けた場合の費用は、償還払いにより助成金の交付を受けることができるものとする。
2 接種希望者が、予防接種を受けて助成を受けようとするときは、色麻町予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に、領収書、予診票及び接種済証を添付して町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第8条 町長は、申請者から請求があったときは、30日以内に色麻町予防接種助成金交付申請書に基づき支払うものとする。
(助成金の取り消し等)
第9条 町長は、予防接種対象者又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第11号)
| 
 | 
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第23号)
| 
 | 
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
