○色麻町新生児及び産婦訪問指導事業実施要綱
| (平成24年3月30日訓令甲第6号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条の規定に基づき、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、家庭訪問のうえ、適切な指導を行うことにより、異常の早期発見、治療等についての助言を行うとともに、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を実施し、育児不安の解消、児童虐待の防止を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、色麻町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、色麻町に住所を有する新生児及び新生児の育児にかかる母親又は保護者とする。
(対象者の把握)
第4条 対象者は、次の各号により把握するものとする。
(1) 出生届(住民票)または出生連絡票
(2) 医療機関及び家族からの連絡
(訪問指導の内容)
第5条 訪問指導の内容は、次の各号によるものとする。
(1) 新生児の身体発育状況の把握
(2) 新生児の生活環境、疾病予防など育児上必要とする事項についての助言(栄養、保温、感染防止、環境、予防接種、家族計画等)
(3) 母親の妊娠、分娩時の状況及び産褥期における健康状態の把握
(4) 母親のメンタルヘルス、育児不安状況の確認(産後うつ病スクリーニング、ボンディング、ハイリスクチェックシート)
(5) 母親及び保護者からの育児相談
(6) 子育て支援に関する情報提供
(7) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(8) その他、必要と認められる事項の調査
(訪問指導従事者)
第6条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導者」という。)は、町職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者とする。
(訪問指導の実施)
第7条 訪問指導の時期は、対象者を把握以後、生後28日までに訪問指導を実施することとするが、里帰り分娩等により新生児期に訪問指導が困難な場合については、生後120日までに実施する。
(事後措置)
第8条 訪問指導従事者は、保健指導が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、ケース検討会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(秘密の保護)
第9条 訪問指導者は、知り得た情報の取扱いに留意し、その秘密を保護するものとする。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令甲第17号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。