○色麻町健康増進・食育推進委員会設置要綱
| (平成24年5月1日訓令甲第16号) | 
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(設置)
第1条 「色麻町健康増進・食育推進計画」(以下、「計画」という。)を策定・推進するにあたり、住民自らの意向を反映するため、色麻町健康増進・食育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定・推進に関すること。
(2) 計画の進捗状況の点検・評価に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に付随するその他必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、25人以内で構成する。
2 委員は、各種団体からの推薦による者及び健康意識があり参加協力のできる住民を公募して構成し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に、会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(作業部会)
第7条 必要な情報収集や調査、分析、目標設定の実施及び、計画の周知・推進をするため、作業部会を置く。
2 作業部会は、委員をもって構成し、各作業部会にリーダー1名サブリーダー1名を置く。
(事務局)
第8条 推進委員会の庶務を処理するため、保健福祉課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要と思われる事項については、委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第37号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第46号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。