○議会等に係る財務事務の補助執行に関する規則
| (平成24年3月30日規則第9号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町議会(以下「議会」という。)及び監査委員に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 次に掲げる議会の事務局の職にある者は、色麻町職員その他のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。
(1) 議会の事務局の局長及び係長
(2) 前号に掲げる者を除く議会事務局職員の職
(補助執行)
第3条 議会並びに監査委員の所掌に係る予算の編成要求及び執行に関する事務を議会事務局の職員(監査委員に係るものについては、監査委員書記を兼ねる場合に限る。)に補助執行させる。
(補助執行に係る事務の処理)
第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、色麻町決裁規程(昭和39年色麻町規程第1号)その他関係規則、規程等の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。