○色麻町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(平成24年5月18日規則第12号)
改正
平成29年12月11日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年色麻町条例15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(該当者への通知)
第2条 町長は、条例第2条に規定する課税免除に該当する者に対し、あらかじめ申請手続き等について様式第1号により通知するものとする。
(免除申請書)
第3条 条例第3条第1項に規定する課税免除申請書は、様式第2号によるものとする。
(免除決定通知書)
第4条 条例第3条第2項に規定する課税免除決定通知書は、様式第3号によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設される対象施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
固定資産税の課税免除申請通知書

様式第2号(第3条関係)
固定資産税課税免除申請書

様式第3号(第4条関係)
固定資産税課税免除決定通知書