○色麻町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例
| (平成24年6月15日条例第21号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地法準則」という。)及び色麻町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年色麻町条例第14号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び緑地面積率等に関する工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準(平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)の規定による区域の区分並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次表のとおりとする。
| 適用区域 | 区域の区分 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | 
| 四竃本郷
											 工業用地  | 丙種区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 | 
| 大崎西部
											 工業用地  | 丙種区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 | 
| 黒沢地区
											 工業用地  | 丙種区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 | 
| 二反田地区
											 工業用地  | 丙種区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 | 
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。