○色麻町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
| (平成24年11月30日教育委員会訓令第6号) |
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(目的)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条の規定に基づき、本町における生涯スポーツの総合的、計画的な推進を図ることを目的として、色麻町スポーツ推進計画を策定するに当たり、色麻町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的のために審議し、教育委員会へ答申する。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げるものの代表者及び関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ推進委員
(2) 体育協会
(3) スポーツ少年団
(4) 学識経験者
(5) その他教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときはこれに代わる。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(令和4年5月2日教育委員会訓令第6号)
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この訓令は、令和4年5月2日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第7号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。