○色麻町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会運営要綱
(平成24年11月30日教育委員会訓令第7号)
改正
令和6年3月29日教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 色麻町総合型地域スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)を設立するため、色麻町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) クラブの設立に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、準備委員会の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者の代表者及び関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ推進委員
(2) 体育協会
(3) スポーツ少年団
(4) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第4条 準備委員会に委員の互選により委員長を置き、委員長の指名により副委員長1人を置く。
2 委員長は会議の議長を務め、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 準備委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
(庶務)
第6条 準備委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が準備委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成24月12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。