○色麻町暴力団排除条例
(平成24年12月14日条例第26号)
(目的)
第1条 この条例は、色麻町からの暴力団排除について、基本理念を定め、町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等について必要な事項を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民等の安全と平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団排除 町内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力団排除活動を促進し、及び公共事業等における措置等を講ずることにより、暴力団により町民生活及び事業活動に生じた又は生ずるおそれのある不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちにア又はイのいずれかに該当する者があるもの
(4) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(5) 町民等 町民及び事業者をいう。
(6) 公共事業等 町が発注する公共工事その他の町の事務又は事業をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が町民生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団をおそれないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなけらばならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等の協力を得るとともに、県、他の市町村、警察及び県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に自主的に取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念にのっとり、青少年に対し、暴力団に加入せず、及び暴力団と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、暴力団員等による不当な要求に応じない等暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(公共事業等における措置)
第6条 町は、公共事業等により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させないことその他の公共事業等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共事業等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずる旨を定めるものとする。
3 町は、公共事業等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、県に報告するとともに、所轄警察署に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。
(暴力団排除活動に対する支援)
第7条 町は、町民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう、町民等に対し、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第8条 町は、暴力団排除活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護を依頼する等必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団の威力を利用すること等の禁止)
第9条 何人も、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員等を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
2 何人も、前項に規定する威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。