○色麻町指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格を定める条例
(平成25年3月15日条例第2号)
改正
平成28年3月15日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、法第8条第21項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに同条第14項に規定する指定地域密着型サービス事業及び法第8条の2第14項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める入所定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人(役員が色麻町暴力団排除条例(平成24年色麻町条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等である法人を除く。)とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。