○色麻町プロポーザル実施要綱
| (平成24年12月28日訓令甲第31号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)及び色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第9号)に定めるもののほか、町が発注する業務等について、価格のみの競争では、所期の目的を達成できないと認められる場合等に、企画力、技術力、専門性及び実績等において、当該業務等にふさわしい業者を受託候補者として特定するプロポーザル方式の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、業務等の受託候補者を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名により選定し、当該業務等に係る実施方針、技術提案等に関する提案を受け、当該提案の審査及び評価を行い、当該業務等の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。
2 この要綱において、公募型プロポーザル方式とは、前項に規定するプロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。
3 この要綱において、指名型プロポーザル方式とは、第1項に規定するプロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、当該指名業者から提案を受ける方式をいう。
(対象業務等)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務等は、次の各号のいずれかに該当する業務等とする。
(1) 単に価格の競争のみにより選定したのでは、期待した結果が得られない業務
(2) 高度な創造性、技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務
(3) 町において、発注仕様を定めることが困難であるなど標準的な業務の実施方法が定められていない業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により発注することが適当と認められる事業
(プロポーザル方式実施の審議)
第4条 プロポーザル方式を実施しようとするときは、色麻町契約業者指名委員会規程(昭和54年色麻町規程第5号)に規定する色麻町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)において、当該業務等がプロポーザル方式の対象業務等に適合するか否か及び適合する場合はその実施方法について審議するものとする。
2 指名委員会は、前項の規定により、当該業務等がプロポーザル方式の対象業務等に適合するものと認めたときには、直ちに次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
(1) 第10条に規定するプロポーザル審査委員会の委員の選定
[第10条]
(2) プロポーザル方式の実施方法
(3) 実施要領
(4) 公募型プロポーザル方式にあっては公募条件の設定、指名型プロポーザル方式にあっては提案者の選定
(5) その他指名委員会が必要と認める事項
(提案資格)
第5条 プロポーザル方式に提案しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成10年色麻町訓令第9号)の規定による入札参加資格停止の期間中でない者であること。
(2) 色麻町入札契約暴力団等排除要綱(平成20年色麻町訓令甲第20号)の規定による入札参加資格停止措置の期間中でない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を満たしている者であること。
(公募型プロポーザル方式の実施)
第6条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項をホームページその他の公表手段により公表するものとする。
(1) 業務等の名称
(2) 業務等の概要
(3) 業務等の仕様等
(4) 履行期限
(5) 提案資格に関する事項
(6) 提案の提出場所、期限及び方法等
(7) その他町長が必要と認める事項
(参加表明手続)
第7条 公募型プロポーザル方式により提案を提出しようとする者は、前条の規定による公表において指定する日までに色麻町プロポーザル参加意向申請書(様式第1号。以下「参加意向申請書」という。)及びその他発注する業務等ごとに必要となる書類を町長に提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第8条 町長は、前条の規定に基づき参加意向申請書を提出した者(以下「参加意向申出者」という。)について、第5条に規定する提案資格を満たす者(以下「提案資格者」という。)であるか否かを確認するものとする。
[第5条]
2 町長は、参加意向申出者に対し、前項の確認結果をプロポーザル提案資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、提案資格者に対し前項の結果を通知するときは、併せてプロポーザル関係書類提出要請書(様式第3号。以下「要請書」という。)により、プロポーザル提案書(様式第4号)の提出を要請するものとする。
4 町長は、提案資格を満たすことができなかった者に第1項の結果を通知するときは、第2項の通知に提案資格が認められなかった理由を記載するものとする。
5 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加意向申出者は、町長に対し、書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第9条 指名型プロポーザル方式の実施を担当する課等の長は、指名等の候補の業者を選定し、当該業者名を指名業者内申書(様式第5号)に記載し、封書にして指名委員会委員長に提出しなければならない。
2 指名委員会は、前項の規定による指名等の内申に基づき審議し、指名業者を選定するものとする。
3 町長は、前項の規定により提案者として選定した者(以下「提案指名者」という。)に対し、次に掲げる事項を、プロポーザル提案指名通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 業務等の名称
(2) 業務等の概要
(3) 業務等の仕様等
(4) 履行期限
(5) 提案の提出場所、期限及び方法等
(6) その他町長が必要と認める事項
4 町長は、前項の通知をするときは、併せて要請書により、提案意思確認書(様式第7号)及び提案の意思があるときは提案書の提出を要請するものとする。
(プロポーザル審査委員会の設置等)
第10条 町長は、プロポーザル方式を実施する業務等について、提案の審査を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員(以下「審査委員」という。)は、第4条第2項の規定に基づき、指名委員会が選定し、町長が任命又は委嘱する。
[第4条第2項]
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は審査委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は審査委員会を代表し、会務を総括する。副委員長は委員長に事故あるときその職務を代理する。
5 審査委員の任期は、当該業務等に係る契約締結の日までとする。
6 審査委員会の庶務は、発注する業務等を担当する課等において行う。
(審査委員会の会議)
第11条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、審査委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に審査委員以外の者の出席を求め、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
(受託候補者の特定等)
第12条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査し、決定する。
(1) 当該業務等の仕様、審査基準、提案の提出期限及び履行期限等に関すること。
(2) 当該業務等に係る提案を前号の規定により定めた審査基準に基づき審査し、受託候補者を特定すること。
2 前項第2号の規定に基づく審査は、原則として提案者にヒアリングを実施した上で当該提案の審査を行うものとする。
3 審査委員会は、審査結果を町長に速やかに報告しなければならない。
4 町長は、前項の規定により受託候補者として特定した者及び特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に特定した旨又は特定しなかった旨及び審査結果の順位を結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。
5 非特定者は、町長に対し、書面により、特定されなかった理由についての説明を求めることができるものとする。
(提案資格の喪失)
第13条 第8条の規定により提案資格を満たすことが確認された者が、その確認後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務等に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書があるときは、これを無効とする。第9条第2項の規定により選定された指名業者についても同様とする。
(1) 第5条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
[第5条]
(2) 提案書その他提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(特定結果の公表)
第14条 町長は、プロポーザル方式の実施結果について、ホームページその他の公表手段により公表するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
