○年金たる補償及び休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
| (平成元年6月1日告示第8号) | 
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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年色麻町条例第24号)第5条の2第2項及び第5条の3第2項の規定に基づき、年金たる補償及び休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額について次のとおり定める。
| 年齢階層 | 年金平均給与額の最低限度額 | 年金平均給与額の最高限度額 | 
| 20歳未満 | 5,263円 | 13,442円 | 
| 20歳以上・25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 | 
| 25歳以上・30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 | 
| 30歳以上・35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 | 
| 35歳以上・40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 | 
| 40歳以上・45歳未満 | 7,268円 | 21,971円 | 
| 45歳以上・50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 | 
| 50歳以上・55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 | 
| 55歳以上・60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 | 
| 60歳以上・65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 | 
| 65歳以上・70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 | 
| 70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 | 
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年4月1日告示第14号)
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1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る年金平均給与額について適用し、同日前に係る年金たる補償に係る年金平均給与額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月1日告示第55号)
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1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日告示第18号)
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1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降に、年金たる補償及び休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額の一部を改正する告示(平成24年色麻町告示第55号。以下「平成24年告示」という。)附則第2項の規定を適用する場合には、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる補償に係る補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額に係る平成24年告示による改正前の年金たる補償及び休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額(平成元年告示第8号)中「3,950円」とあるのは、「3,970円」とする。
附 則(令和2年5月11日告示第19号)
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1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月19日告示第20号)
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1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月18日告示第43号)
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1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。