○色麻町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
| (平成25年3月15日条例第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えてさらに一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例等)
第6条 任期付職員の給料及び手当は、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「給与条例」という。)を適用する。
2 任期付職員の給料月額は、給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その職員が従事する業務に応じた額とする。
3 前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例の規定の読替え適用等)
第7条 任期付職員に対する給与条例第16条第3項及び第17条第2項第2号の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付職員」と読み替えるものとする。
2 給与条例第5条第5項から第10項までの規定は、任期付職員には適用しない。
[給与条例第5条第5項] [第10項]
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第4号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。