○色麻町一般職の任期付職員の採用に関する規則
| (平成25年3月18日規則第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年色麻町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、選考される者の人種、信条、性別、社会的身分等の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識、経験又は熟練した技術の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
[条例第2条]
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 採用する場合
(2) 任期を更新する場合
(3) 任期の途中で退職する場合
(4) 任期の満了により退職する場合
(任期の更新に係る同意)
第4条 条例第5条に規定する任期付職員の同意は、書面により得るものとする。
[条例第5条]
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。