○色麻町未熟児訪問指導事業実施要綱
(平成25年4月1日告示第12号)
改正
平成29年7月1日告示第28号
(目的)
第1条 未熟児は正常な新生児に比べ生理的に未熟で、疾病にもかかりやすく、心身の障害を残すことも多い。また、未熟児を養育する保護者の育児不安等は正常新生児を養育する保護者に比べ強いことから、訪問指導等を通じて育児支援を行うことを目的とし、その支援に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 色麻町とする。
(対象者)
第3条 未熟児養育医療対象の未熟児(以下「未熟児」とする。)とその保護者とする。
(実施方法)
第4条 対象者の把握
(1) 町は、未熟児養育医療の申請を基に対象者の把握に努める。把握については、未熟児の出生状況、母体健康状況、養育環境、社会的サポート状況等を中心とする。
(2) 町は、面接等の他に、医療機関や関係機関等との連絡を密にし、対象の把握に努める。
(3) 町は、対象把握後、未熟児訪問指導台帳(様式2号)に記入するものとする。
2 未熟児への支援
(1) 町は、保健師等が訪問指導等を行う。
(2) 町は、未熟児の入院中から必要に応じて病院内訪問、面接、電話相談等を行う。
(3) 医療機関は、保護者の了解を得て、未熟児出生連絡票(様式1号)により、町に連絡するものとする。
(4) 町は、上記(3)を参考に、児の退院後はできるだけ早期に訪問指導等を行い、その際は、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図る。
(5) 町は、継続支援が必要な未熟児については、医療機関や関係機関との連携について保護者の了解を得て支援する。未熟児の支援時期は、入院中・退院後・4か月・6か月・10か月・18か月・24か月・36か月・5歳(すべて修正月齢)を原則とするが、対象の状況に応じ判断する。その後は、就学に向けて学校に引き継ぐものとする。引き続き療育の必要な場合は、関係機関等と連携しながら支援を行っていく。
(6) 医療機関から未熟児出生連絡票(様式1号)の送付があった未熟児について、町は、初回訪問後速やかにその結果を保護者の了解を得た上で、未熟児訪問連絡票(様式3号)にて当該医療機関に連絡する。
(7) 上記(6)によらない(未熟児出生連絡票(様式1号)がない)場合は、町から当該医療機関に対して情報提供を依頼して初回訪問等に活用し、実施後は当該医療機関へ同様の方法で連絡する。
3 保護者への支援
(1) 町は、産婦の入院中から必要に応じて訪問、面接、電話相談等を行う。
(2) 町は、その連絡票を基に、できるだけ速やかに支援を行う。その後も継続支援が必要な保護者については、医療機関と連携し支援する。
(3) 医療機関は、産婦が退院後も未熟児が長期入院を必要とする場合や、入院中の未熟児が障害がある、産婦自身に課題がある等、継続支援が必要な産婦に関して、本人の了解を得て産婦退院連絡票(様式4号)により町に連絡するものとする。
(4) 町は、医療機関から産婦退院連絡票(様式4号)の送付があった産婦について、初回訪問後速やかにその結果を本人の了解を得た上で、産婦訪問連絡票(様式5号)にて当該医療機関に連絡する。
(5) 上記(3)によらない(産婦退院連絡票(様式4号)がない)場合は、市町から当該医療機関に対して情報提供を依頼して初回訪問等に活用し、実施後は当該医療機関へ同様の方法で連絡する。
(関係機関との連携)
第5条 未熟児や産婦に対する主治医の治療方針と援助内容等が異ならないよう、医療機関との連携を密にする。
2 町は、未熟児出生から支援までの一元化したシステムづくりに向けて医療機関や関係機関等との連携を強化する。
(秘密の保持)
第6条 本事業の関係者は、対象者の秘密の保持等に最大の配慮をし、知り得た秘密は本事業の目的以外に使用しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日告示第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
未熟児出生連絡票

様式第2号(第4条関係)
未熟児訪問指導台帳

様式第3号(第4条関係)
未熟児訪問連絡票

様式第4号(第4条関係)
産婦退院連絡票

様式第5号(第4条関係)
産婦訪問連絡票