○農業経営対策地方公共団体事業費補助金交付要綱
(平成25年6月5日訓令第11号)
(趣旨)
第1条 県は、農業の持続的発展を確保しつつ、県民への食糧の安定供給を図るため、地域の中心経営体当の発展を支援するとともに、重大な気象災害による被災農業者の農業用機械等の導入を支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において農業経営対策地方公共団体事務費補助金を交付するもととし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象及び補助率)
第2条 第1に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(申請手続)
第3条 規則第3条第1項の規程による補助金交付申請による補助金交付申請書の様式は、別表様式第1号によるものとし、その提出期限は町が別に定める日とする。
2 前項の補助金交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(交付決定の通知)
第4条 町は、第3の1の規程による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該事業の目的及び内容に照らしあわせて適正であるか等について審査の上、適正であると認めたときは、交付要綱第4の規定により、東北農政局へ申請手続を行うものとする。
2 町は、交付要綱第6の規定により補助金交付決定の通知を受けたときは、速やかに交付決定を行い、申請者に補助金交付決定の通知を行うものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(交付要綱第8に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、別記様式第2号により知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第3号により知事の承認を受けること。
(3) その他必要な事項
(事業の着工)
第6条 補助事業の着工は、原則として第4の交付決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付決定前に着工する場合にあっては、市町村長は、その理由を明記した交付決定前着工届(実施要綱に定める別紙様式第1-4号、別紙様式第2-4号または別紙様式第3-4号)を知事に提出するものとする。
また、この場合において、市町村は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 市町村は、1により交付決定前に着工する場合は、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから着工するものとする。
市町村は、1により交付決定前に着工する場合は、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから着工するものとする。
(概算払等の請求)
第7条 市町村長は、第4の規定による交付決定通知をもとに補助金の概算払を請求するときは、別紙様式第4号による概算払請求書を作成し、知事に提出しなければならない。
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(事業遅延の届出)
第8条 市町村長は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、交付要綱第10の規定により、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
2 
(事業遂行状況報告)
第9条 規則第10条の規定による報告は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において別記様式第5号により作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに知事に提出しなければならない。ただし、別記様式第4号(概算払請求)をもってこれに代えることができる。
2 
(実績報告)
第10条 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第6号によるものとし、提出は、補助事業の完了の日から、1か月を経過した日又は翌年度の4月1日のいづれか早い日(市町村に対し補助金の全額が前金払又は概算払で交付された場合は翌年度の6月1日)までとする。
2 規則第12条第1項の規定により補助金事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱に定める別紙様式1-3号別添1、別紙様式第2-3別添1又は別紙様式第3-3別添1
(2) 事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は帳簿の写し
(3) その他知事が必要と認める書類
3 第3の2のただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。
4 第3の2のただし書の規定により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないまま交付の申請をした補助事業者は、1の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第7号により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、補助事業者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(適正化法第15条の規定による確定をいう。)の日の翌年6月20日までに、同様式により知事に報告しなければならない。
(補助金の交付方法)
第11条 補助金の交付は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、知事は、事業の遂行上必要と認めるときには、規則第15条ただし書きの規定により概算払又は前金払により交付することができるものとし、その請求は、別記様式第4号によるものとする。
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(補助金の交付)
第12条 補助金の交付を受けた町長は、交付申請を行った補助事業者等に対して、この要綱の各規定に準じて補助金を交付するものとする。
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(財産の管理等)
第13条 町は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は公用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することを又は実施要綱別記1の第1の8の(2)及び実施要綱別記2の第1の7の(2)並びに実施要綱別記3の第1の8の(2)の手続きにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第14条 適正化法施行令第13条第4号の規定による農林水産大臣の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に館末宇省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林規則第5条により定める処分制限期間(以下単に「処分制限期間」という。)とする。
3 市町村は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分使用とするときは、あらかじめ知事等の承認を受けなければならない。
4 第13条の2の規定は、前項の承認をする場合に準用する。
(補助金の経理)
第15条 市町村は、補助事業に就いての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 市町村は、前項の収入及び支出について、規則第20条に基づき、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
3 市町村は、取得財産等においては、前項の規定にかかわらず、当該取得財産等の処分制限期間中、前項に規定する帳簿等に加え別記様式第8号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の提出及び経由)
第16条 この要綱により知事に提出する書類の部数は各1部とし、事業を所轄する地方振興事務所長又は同事務所地域事務所長はその写しを保管するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成25年6月5日から施行し、平成25年度予算に係る補助金に適用する。
2 この訓令は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。