○色麻町各種基金の繰替運用に関する規則
| (平成26年2月5日規則第1号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、色麻町の各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の決定)
第2条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内で、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定により当該年度予算で定めた一時借入金の借入の最高額以内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用の期間)
第4条 繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用の利率及び利子等の繰入)
第5条 繰替運用する場合の利率は、繰替運用しようとする基金の普通預貯金又は定期性預貯金の利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に当該基金利子へ繰入れしなければならない。
2 繰替運用しようとする基金の定期性預貯金が中途解約となるときは、その金利差による逸失分を当該基金利子へ繰入れしなければならない。
(繰替運用金の整理)
第6条 町長は、第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。
[第2条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
