○色麻町立色麻学園の学校図書館開放に関する規則
(平成26年2月27日規則第1号)
改正
令和5年3月31日教育委員会規則第2号の2
(趣旨)
第1条 この規則は色麻町立色麻学園の学校図書館(以下「学校図書館」という。)を学校教育に支障のない範囲で,児童生徒が町民とともに読書に親しむ場として利用に供すること(以下「学校図書館開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校図書館開放に関する事務及び施設管理は色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(開放日)
第3条 学校図書館の開放日は,月曜日から土曜日とする。ただし,国民の祝日に関する法律に規定する休日,年末年始及び学校行事等で使用する日を除く。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が必要であると認めたときは,学校図書館の開放日を中止し,又は変更することができる。
(開放時間等)
第4条 学校図書館の開放時間は,午前10時30分から12時まで,午後1時30分から6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が必要であると認めたときは,開放時間を変更することができる。
(利用対象者)
第5条 学校図書館開放を利用できる者は,次に揚げる者とする。
(1) 色麻町内に在住する者
(2) 色麻町に通勤・通学している者
(3) 大崎地区(大崎市・美里町・涌谷町・加美町)に在住する者
2 
(遵守事項)
第6条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館資料を学校図書館から持ち出さないこと。
(2) 学校図書館において閲覧を終えた図書は,直ちに所定の場所に返却すること。
(3) 学校図書館において他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 学校図書館内の備品を損傷し,又は勝手に移動させないこと。
(5) 学校図書館及び学校敷地内において飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 学校図書館以外の学校施設に立ち入らないこと。
(7) 管理者の指示に従うこと。
2 
(入室の制限)
第7条 教育委員会は,他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者その他管理上支障があると認められる者について,学校図書館への入室を拒否し,又は退室させることができる。
2 
(損害賠償)
第8条 学校図書館の利用者は,図書館資料及び設備を故意又は重大な過失によって棄損し,滅失し,若しくは亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りではない。
2 
(事故の責任)
第9条 学校図書館開放の利用中における利用者の事故又は疾病については,その責任は,利用者が負うものとする。
2 
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
2 
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会規則第2号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。