○色麻町議会定例会の通年開催に関する要綱
| (平成26年12月22日議会訓令第1号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、色麻町議会における定例会の通年開催に関し、必要な事項を定めることにより、主体的かつ機能的な議会活動を推進し、もって議会の役割や機能の充実・強化を図ることを目的とする。
(会期)
第2条 定例会の会期は、1月から12月までとする。
(本会議)
第3条 本会議は、3月、6月、9月及び12月(以下「定例月」という。)に再開する。
2 前項の規定に関わらず、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度本会議を再開する。
(本会議の呼称)
第4条 定例会における本会議の呼称は、開会または再開する月を冠にして令和○○年色麻町議会定例会○月会議とする。
2 同一の月内に2回以上開催する場合は、2回目以降をその月の会議の回数を記して、令和○○年色麻町議会定例会○月第○回会議とする。
(議案等の提出)
第5条 議会提出の議案、意見書案及び決議案等は、暦年ごとに一連の番号を付けるものとする。
(議事日程の作成)
第6条 議事日程は、本会議ごとに一連の番号を付けるものとする。
(一般質問)
第7条 一般質問は、定例月ごとに行う。
(一事不再議)
第8条 色麻町議会会議規則(昭和63年色麻町議会規則第1号)第14条の規定については、再開する本会議の都度、事情変更の原則を適用するものとする。
(会議録)
第9条 会議録は、本会議ごとに調製するものとする。
(協議)
第10条 この要綱に定めるもののほか、定例会の通年開催に関し必要な事項は、町長と議会が協議して定める。
附 則
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日議会訓令第2号)
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この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日)から施行する。