○色麻町企業職員の給与に関する規程
| (平成26年4月1日水道事業管理規程第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年色麻町条例第15号)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 企業職給料表については、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和32年色麻町告示第2号)別表第1を準用する。
(その他)
第3条 企業職員の給与の額及び支給方法その他必要な事項については、この規程に定めるもののほか、色麻町の一般職の職員の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の色麻町企業職員の給与に関する規程は、平成26年4月1日から適用する。