○町長の専決処分事項の指定に関する条例
(平成26年12月22日条例第29号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。
(専決の範囲)
第2条 町長の専決処分事項を次のとおり定める。
(1) 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
(2) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。
(3) 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。
(5) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。
附 則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。