○色麻町指定介護予防支援事業者の指定に関する基準のうち申請者の法人格の有無に係る基準を定める条例
(平成27年3月20日条例第4号)
改正
平成28年3月15日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準のうち申請者の法人格の有無に係る基準を定めるものとする。
(申請者の法人格の有無に係る基準)
第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(役員が色麻町暴力団排除条例(平成24年色麻町条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等である法人を除く。)とする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。