○色麻町自立支援協議会設置要綱
(平成26年12月26日訓令第51号)
改正
平成28年4月1日訓令第14号
平成30年3月30日訓令第6号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第89条の3の規定に基づき、障害者等への支援の体制の整備を図るため、色麻町自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 関係機関による情報の共有とネットワーク構築等に関する事項
(2) 個別事例への支援のあり方に関する事項
(3) 地域の社会資源の開発、改善等に関する事項
(4) 委託相談支援事業者の運営評価に関する事項
(5) 障害福祉計画の作成、達成状況の点検及び評価に関する事項
(6) 障害者の権利擁護に関する事項
(7) 障害者差別解消支援地域協議会に関する事項
(8) その他障害者等への支援及び協議会の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから推薦された者、町障害者相談員及びその他町長が必要と認める者で組織する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健医療関係者
(4) 教育・雇用関係者
(5) 障害者団体又は家族会の代表者
(6) 民生委員児童委員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 協議会で知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
2 前項の規定に関わらず、協議会の庶務を処理することが適切と認める社会福祉法人があるときは、これに委託して処理することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
2 協議会発足時の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。