○色麻町私立幼稚園の利用者負担額を定める規則
(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)
改正
平成29年5月29日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設を設置する私立幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)の利用に関し、支給認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語を準用する。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項並びに法附則第9条第1項第1号及び第2号の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別表の階層区分に応じ、当該利用者負担額(月額)の欄を定める額とする。
(利用者負担額の支払)
第4条 私立幼稚園から特定教育・保育を受けたとき、当該支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)は前条に規定する利用者負担額を私立幼稚園の設置者へ支払わなければならない。
(利用者負担額の通知)
第5条 町長は、利用者負担額を決定(変更)したとき、支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する私立幼稚園の設置者に通知しなければならない。
(月の途中における入退園に係る利用者負担額)
第6条 月の途中における入退園に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において入園したとき。
当月利用者負担額×入園の日から起算した開園日数(20日を超えたときは、20日)÷20
(2) 月の途中において退園したとき。
当月利用者負担額×月の初日から退園の日の前日までの開園日数(20日を超えるときは、20日)÷20
(利用者負担額の納期)
第7条 第4条に規定する利用者負担額の納期は、私立幼稚園の設置者が定める日までとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、私立幼稚園の利用者負担額に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
特定教育・保育施設を設置する私立幼稚園に係る利用者負担額表(月額)
支給認定保護者の属する世帯の階層区分利用者負担額
第1階層生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等特定配偶者の自立に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯0円
第2階層市町村民税非課税世帯
(所得割非課税世帯含む)
3,000円
第3階層市町村民税所得割課税額
77,100円以下
7,600円
第4階層市町村民税所得割課税額
211,200円以下
12,000円
第5階層市町村民税所得割課税額
211,201円以上
17,200円
備考 
1 世帯構成員中2人以上に所得があるときは、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者のときに限る。)の市町村民税の所得割額を合算する。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得によって課税される市町村民税をいう。
4 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅借入金等特別税額控除等の適用前とする。
5 支給認定保護者の属する世帯の階層区分中、市町村民税の賦課年度は次のとおりとする。
(1)4月から8月分までの利用者負担額:前年度
(2)9月から翌年3月分までの利用者負担額:当該年度
6 園児の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とする。
(1) 「母子世帯等」  母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に園児を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」  次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」  保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
          階層区分  保育料(月額)
 第2 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)         0円
 第3 市町村民税所得割課税額 77,100円以下      3,000円
7 第2階層において、生計を一にする第2子以降は0円、第3階層において、生計を一にする第2子は半額、第3子以降は0円とする。第4階層以降については、小学校3年以下の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円とする。ただし、園児の属する世帯が備考第6項に掲げる世帯の場合の第3階層の第2子以降については0円とする。