○色麻町介護保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規定による期日を定める規則
(平成27年4月1日規則第2号)
(附則第1項の規則で定める日)
第1条 色麻町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年色麻町条例第号)附則第1項の規則で定める日は、平成27年4月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。