色麻町介護保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規定による期日を定める規則
平成27年4月1日規則第2号
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第1条 附則第1項の規則で定める日
第1項
附則
第1項
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第8類 厚生
第4章 介護保険
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保健福祉課
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平成27年4月1日規則第2号
平成27年4月1日
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○色麻町介護保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規定による期日を定める規則
(平成27年4月1日規則第2号)
(附則第1項の規則で定める日)
第1条
色麻町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年色麻町条例第号)附則第1項の規則で定める日は、平成27年4月1日とする。
[
色麻町介護保険条例
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。