○色麻町総合教育会議設置要綱
(平成27年4月1日訓令甲第3号)
(目的)
第1条 町長と教育委員会が、本町教育の課題及び目指す姿勢等について、互いに十分な意思疎通を図り、もって効果的な教育行政を推進するため、色麻町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 色麻町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 色麻町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験者を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定の場合により非公開とした部分にあっては公表しない。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、総務課において処理する。ただし、会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。