○色麻町中学生等国際交流推進審議会要綱
(平成27年5月27日教育委員会訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町の中学生等を海外に派遣し、国際交流を通じて国際理解を深め国際協力の精神を養い、国際性豊かな人材を育成する国際交流活動推進施策について審議するため、色麻町中学生等国際交流推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ中学生等の国際交流活動推進施策に関し必要な審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、7人以内の委員をもって組織し、国際交流について優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理し、委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。