○色麻町通学路等安全対策推進会議設置要綱
| (平成27年6月26日教育委員会訓令第3号) | 
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(設置)
第1条 義務教育学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係機関が連携し、継続的に推進するため、色麻町通学路等安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の交通安全対策に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる関係行政機関及び町の関係部署の職員(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 宮城県加美警察署
(2) 宮城県北部土木事務所
(3) 総務課
(4) 建設水道課
(5) 教育総務課
(6) 色麻学園
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育総務課長の職にある者を、副会長は建設水道課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、推進会議の事務を統括し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長を務めるものとする。
2 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
この要綱は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の10)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。