○色麻町障害者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
(平成27年11月1日訓令第11号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否及び同条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を決定する基準に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給決定基準)
第3条 支給決定基準は別表のとおりとする。ただし、支給決定基準の支給量を超えて支給する必要があるときはこの限りではない。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス、法に基づく共同生活介護サービス又は日中活動系サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等をいう。)を受給している者の支給量を定める場合には、既に受給しているサービス量を勘案し、必要な調整を行うものとする。
3 町長が支給決定基準を超える支給量が必要であると判断した場合は、障害者等の介護を行う者の状況、日中活動及び居住環境等の状況を勘案し、必要な調整を行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前になされた支給決定が、この要綱で定める支給量を上回っている場合は、段階的にこの要綱の支給量に適合させるものとする。
別表第1(第3条関係)
介護給付費等支給決定基準
サービスの種類支給量を定める単位障害支援区分等支給量
居宅介護
(身体介護中心及び通院等介助(身体介護を伴う場合)中心)
時間(30分単位)/月区分18時間
区分210時間
区分314時間
区分426時間
区分542時間
区分660時間
障害児(上記に相当する心身の状態)24時間
居宅介護
(家事援助中心及び通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心)
時間(30分単位)/月区分115時間
区分220時間
区分328時間
区分453時間
区分585時間
区分6122時間
障害児(上記に相当する心身の状態)48時間
居宅介護
(通院等乗降介助中心)
回/月区分128回
区分236回
区分354回
区分462回
区分562回
区分662回
障害児(上記に相当する心身の状態)62回
重度訪問介護時間(30分単位)/月区分4141時間
区分5178時間
区分6254時間
同行援護
(身体介護を伴う場合)
時間(30分単位)/月区分2~区分630時間
同行援護
(身体介護を伴わない場合)
時間(30分単位)/月必要なし61時間
行動援護時間(30分単位)/月区分336時間
区分447時間
区分564時間
区分683時間
障害児(上記に相当する心身の状態)46時間
重度障害者等包括支援単位/月区分684,070単位
障害児(上記に相当する心身の状態)
生活介護日/月区分3~区分6当該月の日から8日を除した日数
短期入所日/月区分1~区分67日
障害児(上記に相当する心身の状態)
療養介護日/月区分5、区分6当該月の日数
共同生活介護日/月区分2~区分6当該月の日数
施設入所支援日/月区分3~区分6当該月の日数
自立訓練
(機能訓練)
日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数
自立訓練
(生活訓練)
日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数
宿泊型自立訓練日/月必要なし当該月の日数
就労移行支援日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数
就労継続支援A型日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数
就労継続支援B型日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数
共同生活援助日/月必要なし。但し、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合は区分が必要。当該月の日数
備考 
1 この表における「障害支援区分」とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第2条に規定する区分をいう。
2 短期入所において、家族の急な疾病、施設入所等に係る利用調整に要する期間等その他やむを得ない理由により短期入所による支援が必要であると認める場合には、30日を超えない日数の範囲内で町長が定める日数とする。