○色麻町個人番号の利用に関する条例
| (平成27年12月25日条例第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 実施機関 町長及び教育委員会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人番号の利用に係る事務)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の左欄に掲げる実施機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も同様とする。
[別表第1]
2 別表第2の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 実施機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
[別表第2]
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月26日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 実施機関 | 事務 | 
| 1 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 2 町長 | 予防接種法(昭和28年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 3 町長 | 生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 4 町長 | 色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第12号) による乳幼児及び児童医療費助成の事務であって規則で定めるもの | 
| 5 町長 | 色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第14号) による母子・父子家庭医療費助成の事務であって規則で定めるもの | 
| 6 町長 | 色麻町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第13号)による心身障害者医療費助成の事務であって規則で定めるもの | 
| 7 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 8 教育委員会 | 色麻町児童生徒就学援助費支給要綱(平成21年色麻町教育委員会訓令第2号)による児童生徒就学援助支給に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 9 教育委員会 | 色麻町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成28年色麻町教育委員会訓令第1号)による私立幼稚園就園奨励費補助に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 10 教育委員会 | 色麻町奨学資金貸与規則(昭和55年色麻町規則第5号)による奨学資金貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 
| 11 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 
別表第2(第4条関係)
| 実施機関 | 事務 | 特定個人情報 | 
| 1 町長 | 健康増進法による健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの | 健康増進法による健康増進事業に関する情報であって規則で定めるもの | 
| 2 町長 | 予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの | 予防接種法による定期の予防接種に関する情報であって規則で定めるもの | 
| 3 町長 | 生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | 
| 4 町長 | 色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例による乳幼児及び児童医療費助成の事務であって規則に定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | 
| 5 町長 | 色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による母子・父子家庭医療費の事務であって規則に定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | 
| 6 町長 | 色麻町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者医療費の事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | 
| 7 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | 
| 8 教育委員会 | 色麻町児童生徒就学援助費支給要綱 による児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | 
| 9 教育委員会 | 色麻町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による私立幼稚園就園奨励費補助に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの | 
| 10 教育委員会 | 色麻町奨学資金貸与規則による奨学資金貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの | 
| 11 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |