○色麻町定住促進住宅取得等補助金交付要綱
| (平成28年4月1日告示第11号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町の定住人口の増加と活性化を図るため、住宅の新築、購入及び既存住宅のリフォーム工事(以下「新築等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関して色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に町内に居住していることをいう。
(2) 新築住宅 自己の居住の用に供する住宅で、当該住宅の請負契約又は売買契約を締結したものであって、当該住宅の不動産登記法(平成16年法律第123号)第27条第1号に規定する建物の表示に関する登記原因が新築のものをいう。
(3) 取得 新築住宅を自己の居住の用に供するため、不動産登記法第3条第1号の所有権の保存の登記を完了したことをいう。
(4) リフォーム工事 既存の住宅の増築、改築、模様替え、修繕又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいう。
(5) 町内の事業者 住宅関連の事業者のうち、町内に事業所を有する法人及びその関連法人又は町内に所在地を有する者が代表をつとめる事業者をいう。
(6) 婚約者 婚姻の約束をしている者をいう。
(対象者等)
第3条 補助金の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 年齢が40歳未満の者で、生計を一にする配偶者(婚約者を含む。)又は年齢が15歳以下の子を有している者
(2) 対象者の世帯構成員全員が、市町村民税等(市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税。以下同じ。)を滞納していないこと。
(3) 新築工事は、次に掲げる建築物の要件を満たすこととする。
ア 床面積60平方メートル以上の専用住宅であること
イ 仮設ユニットハウスなど簡易的な仕様・構造の住宅でないこと
ウ 町内事業者と新築住宅の請負契約又は売買契約を締結したとき
(4) 定住する地区の行事に積極的に参加できる者
(5) 対象者の世帯構成員全員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者
(6) 過去にこの要綱による補助を受けたことがない者
(新築工事の補助金の額)
第4条 新築工事の補助金の額は、50万円とする。
(新築工事の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、色麻町定住促進住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 対象住宅を建築した宅地及び建物の登記事項証明書
(2) 新築工事に係る請負契約書の写し(建売住宅の場合は売買契約書の写し)
(3) 工事の内容を明らかにする図面
(4) 対象工事に係る領収書の写し
(5) 対象住宅の完成写真
(6) 世帯全員の納税証明書又は非課税証明書
(7) 世帯全員の住民票の写し
(8) 誓約書兼同意書(様式第7号)
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請は建物の取得後、6ヶ月を経過するまでに行わなければならない。
(新築工事の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現状調査を行い、交付の可否を決定し、色麻町定住促進住宅取得等補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
(リフォーム工事の対象住宅)
第7条 リフォーム工事の対象住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 色麻町に現に存する住宅であること。
(2) 過去にこの要綱による補助を受けたことのない住宅であること。
(リフォーム対象工事)
第8条 補助金の交付対象となるリフォーム工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 対象住宅の建物本体の居住部分に対して行う、別表に定めるリフォーム工事であること。
[別表]
(2) 町内の事業者が施工する工事であること。
(3) 対象工事の費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の合計が20万円以上であること。ただし、次に掲げる工事等に係る費用を除くものとする。
ア 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の工事
イ 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
ウ 対象者又はその世帯構成員が自ら施工する(世帯構成員が代表となる法人事業者が施工するものを含む。)工事の労務費等(材料費は補助対象とする。)
エ 災害等による保険給付金の対象となる工事
オ 敷地造成、門、塀、その他の外構工事
カ 家具(カーテンを含む。)、家庭用電気機械器具(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等)の購入、設置等
キ 物置、車庫等の設置等
ク その他補助の対象として町長が不適当と認めるもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たす工事であること。
(5) 本町の他の補助制度の適用を受けていない工事であること。
(リフォーム工事の補助金の額)
第9条 補助金の額は、対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と50万円とを比較していずれか低い額とする。
(リフォーム工事の交付申請)
第10条 リフォーム工事の補助金の交付を受けようとする者は、リフォーム工事の着工14日前までに交付申請書に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 対象住宅に係る固定資産評価証明書
(2) 工事見積書の写し(対象工事と対象外工事の分かるもの)
(3) 対象住宅の位置図
(4) リフォーム工事の内容を明らかにする図面
(5) 対象住宅の全体及び対象工事部分の工事着工前の写真
(6) 世帯全員分の納税証明書又は非課税証明書
(7) 世帯全員の住民票の写し
(8) 誓約書兼同意書(様式第7号)
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(リフォーム工事の交付決定)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現状調査を行い、交付の可否を決定し決定通知書により通知するものとする。
(予算範囲内での交付決定)
第12条 町長は、第6条及び前条に係る補助金の交付決定は、予算の範囲内において行うものとする。
[第6条]
(申請の取下げ)
第13条 第6条又は第11条の決定通知を受けた者(以下「被交付決定者」という。)が補助金の交付決定を辞退するときは、速やかに色麻町定住促進住宅取得等補助金交付辞退届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(実績報告及び額の確定)
第14条 新築工事に係る被交付決定者は、交付決定通知日から起算して1ヶ月を経過した日又は申請日の属する会計年度末日のいずれか早い日までに、色麻町定住促進住宅取得等補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、実績報告書の提出をもって額の確定とみなす。
(1) 実績報告書
(2) 色麻町定住促進住宅取得等補助金請求書(様式第6号)(以下「補助金請求書」という。)
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 リフォーム工事に係る被交付決定者は、事業が完了した(施工業者から対象工事の引渡を受けた)場合は、事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は申請日の属する会計年度末日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 対象工事に係る領収書の写し
(2) 対象住宅の対象工事部分の工事完了後の写真
(3) 交付申請時と工事内容の変更がある場合は、その変更内容のわかる図面等
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項及び第2項の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告内容の審査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、その旨を色麻町定住促進住宅取得等補助金確定通知書(様式第5号)(以下「確定通知書」という。)により被交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 リフォーム工事に係る被交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、前条第3項に規定する確定通知書の受理後、補助金請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前条第1項並びに前項の規定により補助金の請求を受けた場合は、被交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(調査等)
第16条 町長は、この要綱に基づく対象工事に関して、必要な調査を行うことができる。
(決定の取消及び補助金の返還)
第17条 町長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第6条又は第11条の規定による交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の取消をした場合、色麻町定住促進住宅取得等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、被交付決定者に通知するものとし、既に支払われた補助金について返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた被交付決定者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(書類の保管)
第18条 被交付決定者は、本事業に係る書類等を事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日告示第19号)
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この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第16号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 対象となる工事 | 条件 | 
| 居住部分の増築工事 | |
| 屋根、外壁の改修、室内の改装、間取りの変更 | |
| ベランダ、サンルームの増築・改修 | |
| 住宅の床張替、畳の取替 | |
| 給排水衛生設備、空調設備、換気設備、電気・ガス設備工事 | 設置、交換する部屋の内装工事(壁・柱・床等主要構造部の改修)を伴う場合に限り対象とする。 | 
| 浴室、トイレ、台所などの水まわり改修工事 | |
| 給湯設備の設置、交換 | 給湯する居住部分の内装工事(壁・柱・床等主要構造部の改修)を伴う場合に限り対象とする。 | 
| 室内建具、サッシ、玄関戸の取替 | |
| 住宅の改修を含む下水道接続工事 | |
| 耐震補強工事 | |
| 断熱改修工事 | |
| 手すり設置、段差解消などの住宅内バリアフリー工事 | 
