○色麻町三世代同居等支援事業補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第10号)
改正
令和元年5月1日告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三世代同居及び近居(以下「三世代同居世帯等」という。)を推進し、子どもを産み育てやすい環境づくりと高齢者の孤立を防止し安心して暮らせる住環境を創るとともに、定住人口の増加と活性化を図るため、新たに三世代同居世帯等として居住することにより、住宅の新築、購入及び既存住宅のリフォーム工事(以下「新築等」という。)が必要となる者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付等に関して補助金交付事務取扱要領(昭和62年色麻町要領第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に町内に居住していることをいう。
(2) 住宅 自らの居住の用に供するために、自己又は同居若しくは近居の親族が町内において所有する一戸建て住宅(玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいう。)をいう。
(3) 三世代同居 親、子及び孫が同居する世帯を基本とする三世代以上の親族で構成されている世帯のことをいう。ただし、二世代目が夫婦ともに35歳以下である場合は三世代目を要しない。
(4) 同居 親、子及び孫が同一の住宅に住所を有し(新築等工事完成後速やかに住所を有する場合を含む。)、同一の世帯であることをいう。
(5) 近居 親、子及び孫が同一の敷地又は隣接の敷地の対象住宅に住所を有することをいう。
(6) リフォーム工事 既存の住宅の増築、改築、模様替え、修繕又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいう。
(7) 町内の事業者 住宅関連の事業者のうち、町内に事業所を有する法人及びその関連法人又は町内に住所を有する者が代表をつとめる事業者をいう。
(対象者等)
第3条 補助金の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、新たな三世代同居世帯等として居住しようとしている者及び構成員の一部が町に転入、転居又は出生若しくは縁組等により三世代同居世帯等となる世帯で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 対象者の構成員全て(以下「世帯全員」という。)が、市町村民税等(市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ)を滞納していないこと。
(2) 親、子及び孫の世帯のいずれかが補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)に係る新築等の補助金の交付申請の日(以下「申請日」という。)以降対象住宅に居住することにより、新たに三世代同居世帯等となる世帯であること。ただし、申請日に既に三世代同居世帯等の要件を満たしているときは、当該三世代同居世帯等となった日が申請日の属する会計年度であること。
(3) 事業完了してから引き続き3年以上にわたり三世代同居世帯等を継続する見込である者
(4) 新築等の工事の契約者
(5) 定住する地区の行事に積極的に参加できる者
(6) 世帯全員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者
(7) 過去にこの要綱による補助を受けたことがない者
(対象住宅)
第4条 対象住宅は次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 色麻町に現に存する住宅であること。
(2) 対象住宅の所有者が、三世代同居世帯等に属する者であること。(共有の場合は、2分の1以上の持分が三世代同居世帯等の者に属すること。)
(3) 過去にこの要綱による補助を受けたことのない住宅であること。
(対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる新築等の工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 対象工事は、居住部分に対して行う工事であることとし、リフォーム工事は別表に定める工事であること。
(2) 町内の事業者が施工する工事であること
(3) 平成28年4月1日以降に着手する工事であること
(4) 対象工事の費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の合計が20万円以上であること。ただし、次に掲げる工事等に係る費用を除くものとする。
ア 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の工事
イ 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
ウ 対象者又はその世帯構成員が自ら施工する(三世代同居世帯等に属するものが代表となる法人事業者が施工するものを含む。)工事の労務費等(材料費は補助対象とする。)
エ 災害等による保険給付金の対象となる工事
オ 敷地造成、門、塀、その他の外構工事
カ 家具(カーテンを含む。)、家庭用電気機械器具(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等)の購入、設置等
キ 物置、車庫等の設置等
ク その他補助の対象として町長が不適当と認めるもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たす工事であること
(6) 本町の他の補助制度の適用を受けていない工事であること
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と100万円とを比較していずれか低い額とする。
(交付申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、色麻町三世代同居等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 工事見積書の写し(対象工事と対象外工事の分かるもの)
(2) 対象住宅の位置図
(3) 対象工事の内容を明らかにする図面
(4) リフォーム工事の場合は対象住宅に係る固定資産評価証明書
(5) 対象工事の工事着工前の写真
(6) 世帯全員が市町村民税等の滞納がないことを証明する書類
(7) 同居及び近居を予定している世帯全員の住民票の写し
(8) 誓約書兼同意書(様式第7号)
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現状調査を行い交付の可否を決定し、色麻町三世代同居等支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付決定は、予算の範囲内において行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条第2項の決定通知を受けた者(以下「被交付決定者」という。)が補助金の交付決定を辞退するときは、速やかに色麻町三世代同居等支援事業補助金交付辞退届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(実績報告及び額の確定)
第9条 被交付決定者は、事業が完了したとき(施工業者から対象工事の引渡を受けたとき。)は、事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は申請日の属する会計年度末日のいずれか早い日までに、色麻町三世代同居等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 続柄関係が確認できる世帯全員の住民票の写し
(2) 新築住宅においては登記簿謄本
(3) 対象工事に係る領収書の写し
(4) 対象工事部分の工事完了後の写真
(5) 交付申請時と工事内容の変更がある場合は、その変更内容の分かる図面等
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 実績報告書を提出するときに、三世代同居世帯等の構成員又は構成員になろうとしていた者が、次の各号に定める事項に該当し、第3条に定める補助対象者の要件を欠く場合は、その事由を証する書面を添付し実績報告書を提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 入院又は介護施設等に入所したとき。
3 町長は、第1項の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告内容の審査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、その旨を色麻町三世代同居等支援事業補助金確定通知書(様式第5号)(以下「確定通知書」という。)により被交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 被交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、前条第3項に規定する確定通知書の受理後、色麻町三世代同居等支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合は、被交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(調査等)
第11条 町長は、この要綱に基づく対象工事に関して、必要な調査を行うことができる。
(決定の取消及び補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は第9条に定める実績報告書を提出してから3年以内に次の各号に定める事項以外の原因により第3条に定める補助対象者の要件を欠くことを確認した場合は、交付決定を取消すものとする。
(1) 世帯員が死亡したとき。
(2) 世帯員が入院又は介護施設等に入所したとき。
(3) 町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、前項の取消をした場合、色麻町三世代同居等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、被交付決定者に通知するとともに、既に支払われた補助金について返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた被交付決定者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(書類の保管)
第13条 被交付決定者は、本事業に係る書類等を事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
 対象となる工事 条件
 居住部分の増築工事 
 屋根、外壁の改修、室内の改装、間取りの変更 
 ベランダ、サンルームの増築・改修 
 住宅の床張替、畳の取替 
 給排水衛生設備、空調設備、換気設備、電気・ガス設備工事 設置、交換する部屋の内装工事(壁・柱・床等主要構造部の改修)を伴う場合に限り対象とする。
 浴室、トイレ、台所などの水まわり改修工事 
 給湯設備の設置、交換 給湯する居住部分の内装工事(壁・柱・床等主要構造部の改修)を伴う場合に限り対象とする。
 室内建具、サッシ、玄関戸の取替 
 住宅の改修を含む下水道接続工事 
 耐震補強工事 
 断熱改修工事 
 手すり設置、段差解消などの住宅内バリアフリー工事 
様式第1号(第7条関係)
色麻町三世代同居等支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条第2項関係)
色麻町三世代同居等支援事業補助金交付決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
色麻町三世代同居等支援事業補助金交付辞退届

様式第4号(第9条関係)
色麻町三世代同居等支援事業補助金実績報告書

様式第5号(第9条第3項関係)
色麻町三世代同居等支援事業補助金交付確定通知書

様式第6号(第10条関係)
色麻町三世代同居等支援事業補助金請求書

様式第7号(第5条関係)
誓約書兼同意書