○色麻町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
(平成28年1月29日教育委員会訓令第1号)
改正
平成28年7月29日教育委員会訓令第5号
平成29年7月28日教育委員会訓令第4号
平成30年7月27日教育委員会訓令第3号
令和元年5月1日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児教育の普及及び充実並びに保護者の負担軽減を図るため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に、色麻町私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 園児  私立幼稚園に在園し町内に住所を有する3歳児、4歳児、5歳児(途中入園も含む)及び満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに年度の途中から幼稚園に入園する園児)
(2) 保護者 園児に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、後見人)をいう。
(補助対象及び補助額)
第3条 町は、設置者が当該幼稚園に在園する園児の保護者に対して保育料等を減免する場合は、別表1又は別表2に掲げる額の範囲内において補助するものとする。
別表1

別表2

(補助金の交付申請)
第4条 補助を受けようとする設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請内訳書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書の写し(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明書。)。ただし、町の保有する公簿等の閲覧によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(4) 保育料等の額を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 設置者は補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに町長に変更の交付申請を行わなければならない。この場合において、当該変更の申請は、前項の規定に準じて補助金の交付申請をしなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は設置者から申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により設置者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は補助金の交付決定後において、補助金を概算払いにより交付することができる。
2 補助金交付を受けようとする設置者は、前条に規定する通知書を受理した後速やかに私立幼稚園就園奨励費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 設置者は減免措置の実施後、速やかに私立幼稚園就園奨励費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金受領一覧(様式第7号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(証拠書類)
第8条 補助金の交付を受ける設置者は、保育料等の減免を明らかにする証拠書類を備えておかなければならない。
2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることがある。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日教育委員会訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月28日教育委員会訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月27日教育委員会訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第7条関係)