○色麻町職員の人事評価実施規程
(平成28年4月1日訓令第13号)
改正
令和元年5月1日訓令第1号
令和6年3月29日訓令甲第45号
(目的)
第1条 色麻町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25 年法律第261 号)第40条第1項の規定に基づき、職員の勤務実績について勤務成績の評定を公平かつ適正に実施し、これを職員の能力開発、指導育成、給与処遇及び昇任選考等に反映するとともに、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価  職員が職務を遂行する過程で発揮した能力及び職務を遂行した業績を把握し、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価  評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価  職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書  人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて様式第1号から様式第6号に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する者とする。ただし、休職、育児休業、他の地方公共団体等への派遣、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間及び評価基準日)
第6条 能力評価及び業績評価の期間は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとし、評価の基準日は1月1日とする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2 条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(組織目標の設定)
第8条 課長等は、業績評価の評価期間の開始に際し、課等が組織全体で取り組むべき目標を定め、課等に属する被評価者に明示しなければならない。
(業務目標の設定)
第9条 課長等は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、前条の規定により明示された目標を基に、業務に関する目標を定め、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(評価者の責務)
第10条 評価者は、被評価者の職務上の行動を常に観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導、育成しなければならない。
2 評価者は、被評価者に関する指導、育成に関する記録を、随時、様式第7号に定める職員育成記録票に記載するものとする。
(自己申告)
第11条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第12条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第14条 人事評価記録書は、第12 条第3 項の確認を実施した日の翌日から起算して5年総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第16条 第12 条第4 項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、様式第8号の苦情申立書に基づき、副町長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1 週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28 年4 月1 日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度分の人事評価については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第45号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
①町長部局の職員
被評価者の職員区分1次評価者2次評価者 確認者
課長等(所長、室長、参事) 副町長町長町長
課長補佐、次長、副参事、主幹、係長及びその他の対象職員課長等副町長町長
②教育委員会の職員
被評価者の職員区分1次評価者2次評価者確認者
課長等(館長、所長、参事)教育長副町長町長
課長補佐、副館長、次長、副参事、主幹、係長、その他の対象職員課長等教育長町長
備考 教育委員会の職員の2次評価については、教育長と副町長協議のうえ評定を行う。
③議会事務局、農業委員会事務局の職員
被評価者の職員区分1次評価者2次評価者確認者
局長、参事 副町長町長町長
次長、副参事、主幹、係長、その他の対象職員局長副町長町長
様式第1号(第2条関係)
様式第1号(課長等用)

様式第2号(第2条関係)
様式第2号(課長補佐・係長用)

様式第3号  削除
様式第4号(第2条関係)
様式第4号(係員用)

様式第5号(第2条関係)
様式第5号(単純労務職員用)

様式第6号(第2条関係)
様式第6号(目標管理)

様式第7号(第10条関係)
様式第7号(職員指導育成記録票)

様式第8号(第16条関係)
様式第8号(苦情申立書)