○色麻町子育て支援出産祝金支給条例
| (平成28年3月15日条例第2号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、出産を祝い、次代を担う子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう子育て支援出産祝金(以下「出産祝金」という。)を支給することにより、子育てに要する経費を軽減し、もって少子化対策及び子育て世代の定住促進を図ることを目的とする。
(受給資格等)
第2条 出産祝金を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 出産した子を養育する父又は母のいずれかとする。
(2) 出産の日の6か月前から出産の日以後、引き続き6か月以上町内に住所を有し、かつ、現に居住している者
(3) 受給資格を有する父母が、町税(町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)を完納しているもの、又は完納が見込まれるもの
2 受給対象児童は、平成28年4月2日以降に生まれた者とする。
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金の額は、次の各号に掲げる出生した子の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1子 30,000円
(2) 第2子 50,000円
(3) 第3子以降 100,000円
(資格の喪失)
第4条 出産祝金の支給を受ける者が、出産祝金の支給を受けるまでの間、町内に居住しなくなったときは、その受給資格を失う。
(出産祝金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により出産祝金の支給を受けた者があるときは、出産祝金の全部を返還させる。
(譲渡等の禁止)
第6条 出産祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の色麻町子育て支援出産祝金支給条例第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した子について適用し、施行日の前日までに出生した子については、なお従前の例による。