○色麻町子育て支援出産祝金支給条例施行規則
(平成28年4月1日規則第5号)
改正
令和4年3月24日規則第11号
令和6年3月29日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町子育て支援出産祝金支給条例(平成28年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条に規定する用語の意義は、次の各号に定めるものとする。
(1) 「養育」とは、子を監護し、又はその生計を同一又は維持することをいう。
(2) 「住所」とは、住民基本台帳によるものとする。
(3) 「受給対象児」とは、受給対象児の出生日において、現に監護している児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者で、養子を含み、死産を除く。)をいう。
(支給の申請)
第3条 条例第2条に該当し、色麻町子育て支援出産祝金(以下「出産祝金」という。)の支給を受けようとする者は、色麻町子育て支援出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、色麻町子育て支援出産祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該支給申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給決定を受けた者に対し、出産祝金を支給するものとする。
(支給の方法)
第5条 町長は、条例第3条に規定する金額の支給は、申請のあった振込指定金融機関の口座に振り込むものとする。
2 支給は、申請月の翌月末までとする。
(台帳の整備)
第6条 町長は、支給の状況を明確にするため、色麻町子育て支援出産祝金支給台帳(様式第3号)を備付け、整理しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、出産祝金支給に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
色麻町子育て支援出産祝金支給申請書

様式第2号(第4条関係)
色麻町子育て支援出産祝金支給(不支給)決定通知書

様式第3号(第6条関係)
色麻町子育て支援出産祝金支給台帳