○色麻町学童保育施設の設置及び管理運営に関する条例
| (平成28年3月15日条例第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、色麻町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。) の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)を実施するため、学童保育施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 色麻町学童保育施設 | 色麻町四字狐塚23番地 | 
(管理運営)
第4条 学童保育施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、学童保育施設の管理運営業務を、児童福祉施設を運営する法人等適当と認める者に委託することができる。
(利用者)
第5条 学童保育を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 色麻学園の前期課程に在籍し、その保護者が昼間就労等のため、放課後留守家庭の児童
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める児童
(利用の許可)
第6条 学童保育施設を利用する児童の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、学童保育の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町長は、学童保育の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 学童保育の秩序を乱し、善良な風俗を害し、又は運営に支障が生ずると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他学童保育の管理運営上不適当と認めるとき。
(利用許可の取消等)
第7条 町長は、学童保育の利用許可を受けた者が、この条例又はこの条例の規定に基づく規則等に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用料)
第8条 学童保育を利用する児童の保護者は、学童保育利用料として、児童1人につき月額4,000円を町長が定める期日までに納入しなければならない。ただし、8月は月額6,000円とし、次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる利用料を納入しなければならない。
(1) 学年始休業の期間のみ利用する場合 1,500円
(2) 夏季休業の期間のみ利用する場合 6,000円
(3) 冬季休業の期間のみ利用する場合 1,500円
(4) 学年末休業の期間のみ利用する場合 1,500円
(5) 緊急一時的に利用する場合
平日 放課後~午後6時 1日300円
土曜日・長期休業等 1日500円
(6) 時間を延長して利用する場合 1日200円
2 第10条の規定により、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)が学童保育の管理運営を行う場合の利用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第10条]
3 前項における利用料の金額は、第1項に規定する学童保育利用料の額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める。
4 利用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
5 月の途中から学童保育の利用を始めたとき又は月の途中で利用を辞退したときは、その日の属する月の学童保育料を徴収するものとする。
6 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により学童保育の施設若しくは備品を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第10条 町長は、学童保育の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者に学童保育の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に学童保育の管理を行わせる場合における第8条第4項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者が行う学童保育の管理運営に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 学童保育事業に関する業務
(2) 学童保育の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 学童保育利用の許可及び取り消しに関する業務
(4) 利用料の徴収に関する業務
(5) その他学童保育の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、学童保育を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、学童保育の管理に関する必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第20号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。