○色麻町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
| (平成28年4月1日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態になった高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、在宅医療と在宅介護を一体的に提供し、地域における保健、医療及び福祉に関する関係者が相互の理解を深め、多職種の連携が図られるように、在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
(事業内容)
第3条 推進事業は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握
(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有支援
(5) 在宅医療及び介護連携の推進に関する相談支援
(6) 医療関係者及び介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他在宅医療介護連携に資すると町長が認める事業
(組織)
第4条 推進事業を円滑に実施するために、加美町と共同で、加美郡在宅医療・介護連携推進委員会を設置するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。