○色麻町認知症地域支援推進員設置要綱
| (平成28年4月1日告示第3号) | 
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(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に掲げる事業実施にあたり、地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(要件)
第2条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識並びに経験を有する者として町長が認めた者
(職務)
第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関との連携、調整等の支援に関すること。
(2) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会の実施に関すること。
(4) 町民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。
(5) 認知症支援ネットワーク会議の運営に関すること。
(6) 地域ケア推進会議への提言に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。
(秘密保持の義務)
第4条 推進員は、正当な理由なく、職務上知り得た情報その他の秘密事項を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。