○色麻町鳥獣被害対策実施隊設置規則
| (平成28年7月1日規則第16号) | 
  | 
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、色麻町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
[第4条第1項]
(2) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。
(3) 鳥獣による人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 宮城県猟友会大崎支部色麻町部会が推薦する会員のうち、鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる町内に居住する者で町長が任命する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(隊長及び副隊長)
第4条 隊員のうちから、隊長及び副隊長各1人を置く。
2 隊長は、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(出動)
第5条 隊員の出動する区域は、色麻町全域とする。
2 町長は隊長に出動を指示し、隊長は隊員を現地へ派遣する。ただし、緊急の必要があると認めるときは、町長は、直接隊員へ出動を指示することができるものとする。
3 隊員は、前項の規定により出動したときは、鳥獣被害対策実施隊出動報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
(服務)
第6条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第7条 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 隊長及び副隊長は、隊員の任期による。
(報酬)
第8条 隊員には、色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年色麻町条例第199号)に定めるところにより報酬を支給する。
(公務災害補償)
第9条 隊員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償は、色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年色麻町条例第24号)の定めるところによる。
(解任)
第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 第3条第1号の条件を欠くこととなったとき。
[第3条第1号]
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(庶務)
第11条 実施隊の庶務は、町産業振興課において処理する。
(委任規定)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後第3条の規定により最初に任命される隊員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月29日規則第1号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
