○色麻町生活支援体制整備協議体設置要綱
(平成28年4月1日訓令第16号)
(設置)
第1条 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の体制整備に向けて、多様な主体間の定期的な情報共有、連携の強化及び協働による資源開発等を推進することを目的として、「色麻町生活支援体制整備協議体」(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議体は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域資源と地域ニーズの把握及び問題提起に関すること。
(2) 地域への情報提供に関すること。
(3) 生活支援サービス等の企画や立案、方針等に関すること。
(4) サービス提供や支援の担い手の養成に関すること。
(5) 関係者の情報共有やネットワークの構築に関すること。
(6) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(7) 生活支援コーディネーターの配置等に関すること。
(8) その他生活支援体制の充実、強化に関すること。
(組織)
第3条 協議体の委員は、次に掲げる関係機関等の職員もしくは構成員の中から町長が委嘱する。
(1) 色麻町区長会
(2) 色麻町民生委員・児童委員協議会
(3) 加美商工会
(4) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員
(5) 色麻町老人クラブ連合会
(6) 色麻町ボランティア友の会
(7) 色麻町介護予防・生活支援サポーター
(8) JA加美よつば農業協同組合
(9) 色麻町社会福祉協議会
(10) 色麻町職員
(11) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 協議体に座長を置く。
2 座長は、色麻町保健福祉課長(以下「保健福祉課長」という。)の職にある者をもって充てる。
3 座長は、協議体を代表し、会務を総括する。
4 座長に事故あるとき、または欠けたときは、座長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(事務局)
第6条 協議体の事務局は、色麻町地域包括支援センター内に置き、協議体会議等を運営する。
(会議)
第7条 協議体の会議は、保健福祉課長が招集する。
2 保健福祉課長は、必要があると認めるときは協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上または会議を通じて知り得た秘密や個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。