○色麻町農業委員会の委員の定数に関する条例
(平成28年12月13日条例第28号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、色麻町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員定数)
第2条 農業委員の定数は、12人とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による農業委員の選任のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(色麻町農業委員会に関する条例の廃止)
3 色麻町農業委員会に関する条例(平成17年色麻町条例第1号)は、廃止する。