○色麻町障害支援区分認定等に係る情報の開示等を定める要綱
(平成29年1月1日告示第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第1号)に定めるもののほか、町が行う障害福祉サービス介護給付等の障害支援区分認定(以下「認定」という。)に係る情報の提供等を有効かつ適正に行うことにより、利用者の心身の状況、生活・居住環境、日中活動・就労、医療等の状況に応じた障害福祉サービスの提供、認定手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(サービス等利用計画作成のための提供)
第2条 町が情報を提供できる者は、当該情報に係る被認定者のサービス等利用計画の作成について契約を締結した指定相談支援事業者であって、次項各号の情報の提供を受けることについて、当該情報に係る本人の同意を得たと認められるものとする。
2 町は、前項に規定する者から、町に対して障害福祉サービスの支給申請を行った被認定者に係るサービス等利用計画を作成するため、次に掲げる資料に記載された情報の提供を求められたときは閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の情報については、当該情報を提供することについて、当該資料を作成した医師の同意がある場合に限るものとする。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
3 前項の情報の提供は、当該情報に係る被認定者に対する認定結果の通知後とする。
4 第2項の規定により情報の提供を受けようとする者は、障害支援区分認定等情報提供申出書(様式第1号)に、第1項に規定する契約が締結された旨を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(サービス等利用計画作成のために情報の提供を受けた者の遵守事項)
第3条 前条の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。なお、同条第1項に規定する契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被認定者のサービス等利用計画作成以外の目的のために使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被認定者のサービス等利用計画作成に係る関係人以外の者へ漏らさないこと。
(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じること。
2 前条の規定により情報の提供を受けようとする者は、前項に規定する事項を遵守する旨を記載した誓約書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められるときは、町長は当該行為を行った者に対し、以降の情報提供を行わない。
(自己情報の開示請求)
第4条 町長は、町が保有する次に掲げる資料に記載された個人情報について、当該個人情報の本人又は当該本人の法定代理人から開示を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を開示することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 1次判定結果票
2 第2条第3項の規定は、前項の情報の開示について準用する。
3 第1項の規定により資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、町長に対し、様式第2号に必要事項を記載したものを提出しなければならない。この場合において、資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は当該請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類及び町長が別に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(情報提供申出等の受付場所)
第5条 認定等の情報提供の申し出及び開示請求の受付は、色麻町保健福祉課で行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、認定に係る情報の開示等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
障害支援区分認定等情報提供申出書

様式第2号(第4条関係)
障害支援区分認定等情報開示請求書