○色麻町水道事業就業規則
| (平成29年4月1日水道事業管理規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 色麻町水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、別に法令、条例、その他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者たる権限をもつ町長(以下「町長」という。)が色麻町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条の規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
(服務)
第5条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。