○色麻町小学校入学祝金支給要綱
(平成29年2月28日教育委員会訓令第1号)
改正
令和元年5月1日教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の1
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し、小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、義務教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、児童の小学校への入学に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの
(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。
(支給対象)
第3条 この要綱により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に色麻町内に住所を有する保護者
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に色麻町内に当該事業を行う住居が所在するもの
(3) 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に色麻町内に住所を有するもの
(4) 児童福祉法第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に色麻町内に当該施設等が所在するもの
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、5月末日までに小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
様式第1号

(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査結果を小学校入学祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
様式第2号

(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金の全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の1)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)