○色麻町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第5号)
改正
令和元年5月1日告示第10号
令和2年3月19日告示第8号
令和4年3月29日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、色麻町とする。
2 町長は、総合事業の実施について適切な事業運営ができ、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。なお、総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業については、指定事業者により実施する。
3 同条第2項の指定事業者に係る人員、設備及び運営等に関する基準は、町長が別に定める。
(対象者)
第4条 総合事業の対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第197号)に該当することを基本チェックリストにより確認した被保険者
2 一般介護予防事業の対象者は、町内に住所を有する第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者とする。
(事業内容等)
第5条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行うものとし、各事業の内容及び利用者負担は別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス事業(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス事業(第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(第1号事業の利用手続)
第6条 第1号事業を利用しようとする被保険者(介護予防サービスを併せて利用する時を含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日を被保険者証に記載するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。
(第1号事業支給費の算定等)
第7条 第1号事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業支給費の算定は、別表第2左欄に掲げるサービスの区分及び種類に応じ、同表中欄に定める単位数に同表右欄に定める1単位の単価を乗じて得た額の100分の90に相当する額とする。
2 第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費の算定は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める額の100分の100に相当する額とする。
3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である第1号事業対象者に係る第1号事業支給費について、第1項の規定を適用する場合においては、「100分の90」とあるのは、「100分の80」又は「100分の70」とする。
4 第1号事業支給費の請求に対する審査及び支払に関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(第1号事業支給費の支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施することができる。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(給付制限)
第10条 町長は、省令第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、事業支給費の給付を制限することができる。
2 町長は、給付を受ける居宅要介護被保険者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌日の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービスに係る第1号事業支給費について、第7条第1項の規定を適用する場合においては、同乗第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとする。
(守秘義務)
第11条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
 事業構成 事業内容利用者負担
介護予防・生活支援サービス事業
(第1号事業)
訪問型サービス事業(第1号訪問事業)訪問介護員等によるサービス要支援者の居宅において、訪問介護員等により入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行う。原則として所得に応じて国が示す単価の1割、一定所得以上の場合は2割又は3割
訪問型サービスC
(短期集中予防サービス)
保健・医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導、助言を行う。無料
通所型サービス事業(第1号通所事業)通所介護事業者の従事者によるサービス通所介護施設で、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う。原則として所得に応じて国が示す単価の1割、一定所得以上の場合は2割又は3割
通所型サービスA
(緩和した基準によるサービス)
高齢者の閉じこもり予防や自立した日常生活を営むための機能訓練を行う。原則として所得に応じて別表第2に示す単価の1割、一定所得以上の場合は2割又は3割
介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)介護予防ケアマネジメント介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるように、必要な支援を行う。無料
一般介護予防事業介護予防把握事業地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる。
介護予防普及啓発事業介護予防活動の普及・啓発を行う。
地域介護予防活動支援事業地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。
地域リハビリテーション活動支援事業地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
一般介護予防事業評価事業介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。
別表第2(第6条関係)
サービスの区分及び種類単位数1単位の単価
第1号訪問事業訪問介護員等によるサービス指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定める単位数10円
第1号通所事業通所介護事業者の従事者によるサービス指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定める単位数10円
通所型サービスA事業対象者:要支援1
 1,421単位/月(週1回程度・月4回まで)
事業対象者:要支援2
 2,913単位/月(週2回程度・月8回まで)
10円
様式第1号(第6条関係)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書