○色麻町認知症初期集中支援事業実施要綱
| (平成29年4月1日告示第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい情報の提供及び医療・介護サービスの円滑な導入を推進することにより、認知症になっても意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援するための色麻町認知症初期集中支援事業(以下、「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認知症支援対象者」とは、町内に在住する満40才以上で認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護保険サービスに結びついていない者
エ 診断はされているが、介護サービスを中断している者
(2) 医療サービス及び介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、安定した支援に至っていない者
(実施主体)
第3条 支援事業の実施主体は、色麻町とする。
(支援チームの設置)
第4条 町長は、認知症支援対象者及びその家族に集中的・包括的支援を行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(支援チームの編成)
第5条 支援チームは、専門職及び専門医で構成する。
(1) 専門職は2名以上とし、次のアからウまでをすべて満たす者とする
ア 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、チーム員研修を受講した者が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、当該研修を受講していない者の事業参加も可能とする。
(2) 専門医は1名とし、次のアからウに掲げるいずれかに該当する者とする。
ア 日本老年精神科医学会又は日本認知症学会の定める専門医で、かつ、認知症サポート医である医師
イ 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、かつ、認知症サポート医である医師
ウ ア又はイに掲げる医師の確保が困難な場合は、日本老年精神科医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定の医師、又は認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上の臨床経験を有する医師(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの業務)
第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 認知症支援対象者の把握
イ 情報収集
ウ アセスメント
エ 初回家庭訪問
オ チーム員会議
カ 認知症初期集中支援の実施
キ 初期集中支援終了後のモニタリング
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第7条 町長は、支援チームの活動の状況について検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は、色麻町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充てる。
3 検討委員会の議事は、色麻町地域包括支援センター運営協議会の会議内において行うものとする。
(守秘義務)
第8条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。